連邦巡回控訴裁判所について
知財権プロジェクト『国際紛争』より
http://www.fedcir.gov/about.html
CAFC(United
States Court of Appeals for the Federal Circuit
:連邦巡回控訴裁判所)の設立
連邦最高裁判所は,控訴審での判断の齟齬を統一することを本来の職務としているが現実的には対応できなくなった。そこで,事実上,最終判断していたのが控訴裁判所であったが,各連邦裁判所でばらばらに審理し,見解の統一をとることができなかったことからforum shoppingを招いていた。そのため,特許訴訟をより安定かつ予測可能なものとして安価で,スピーデーに,かつ,Forum shoppingを回避して,集中審理するための改革が必要とされた。しかし,1972年Roman L.Hruskaを委員長とする,連邦控訴裁判所制度改革員会によるHruskaレポートでは,検討の上,特別の裁判所の創設は必要がないとされた。しかし,1982年の連邦裁判所改革法により1983年に設立され,関税・特許上訴裁判所と請求裁判所を統合し,12の各巡回裁判所から特許訴訟の裁判管轄権を取り上げて,特許に関するルールの統一を図る責務を負い,プロ・パテント政策の象徴となる。連邦控訴裁判所ではなく特別裁判所に位置づけられ,上告審である連邦最高裁での審理が認められるためにはcertiorariが認められる必要があることから,知的財産訴訟における事実上の最終審としての位置を占めている。
http://www.uscourts.gov/courtlinks/